大阪市城東区 京橋駅前の司法書士・行政書士・社会保険労務士 アシスト合同事務所

相続・抵当権抹消等の不動産登記、会社設立・変更等の会社法人登記、成年後見、その他ご相談は・・・大阪市城東区 京橋駅前の司法書士・行政書士・社会保険労務士アシスト合同事務所

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大阪市城東区新喜多1丁目1番2号 京橋岡村ビル2F


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本店移転の登記

株式会社が本店を移転した場合には、本店移転登記が必要です。

株式会社が本店を移転する場合、

  • 同一の市町村内で本店移転するとき
  • 他の市町村に本店移転するとき

とで、手続きが異なる場合があります。

定款で会社の本店所在地を最小行政区画(市町村、東京都の特別区は区)と定めている株式会社の場合には、同一の市町村内で本店移転するときは、取締役の決定(または取締役会の決議)により具体的な本店所在場所及び移転の時期を決定するだけで良いですが、他の市町村に本店移転するときは、株主総会の決議により定款を変更したうえで、取締役の決定(または取締役会の決議)により具体的な本店所在場所及び移転の時期を決定する必要があります。

また、定款で会社の本店所在場所を具体的に定めている株式会社の場合には、同一の市町村内で本店移転するときでも、株主総会の決議により定款を変更する必要があります。

なお、同じ商号(会社名)の会社と同じ場所への本店移転は認められていませんので、移転先のビルに同じ商号の会社がないか等の調査が必要です。

大阪市城東区 京橋駅前の司法書士・行政書士・社会保険労務士アシスト合同事務所では、本店移転先での商号の調査から、定款変更手続き、登記手続きに至るまで、株式会社の本店移転登記手続きのお手伝いをさせていただいております。

また、司法書士・行政書士・社会保険労務士業務以外でも、税理士等関連士業との当事務所独自のネットワークにより、あなたの会社をサポートさせていただきます。