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大阪市城東区新喜多1丁目1番2号 京橋岡村ビル2F
TEL.06-6936-2251 (JR京橋駅南出口正面)
一口に役員変更登記といっても、その理由は様々で、
等の事由があった場合には、変更があった日から2週間以内に登記を申請しないといけません。
登記をしないまま放っておくと、100万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
大阪市城東区 京橋駅前の司法書士・行政書士・社会保険労務士アシスト合同事務所では、議事録等の添付書類の作成、役員変更登記手続きのお手伝いをさせていただいております。
また、一度ご依頼いただきました会社様につきましては、取締役・監査役の任期を管理させていただき、次回の登記時期にこちらからご案内させていただきますので、ご安心ください。
また、司法書士・行政書士・社会保険労務士業務以外でも、税理士等関連士業との当事務所独自のネットワークにより、あなたの会社をサポートさせていただきます。
株式会社の取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。
また、株式会社の監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。
上記取締役及び監査役の任期は、株式の譲渡制限の定めがあるような一般的な会社であれば、定款で定めることにより「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」その任期を伸長することができます。
役員に任期があるということは、同じ方が引き続き役員に留まる場合でも、任期満了時にいったん退任しますので、あらためて同じ方を選任する必要があります。(重任)
したがって、通常は2年毎、定款で取締役及び監査役の任期を伸長している会社はその年数毎、最長でも10年毎に役員変更登記をしなければなりません。