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株式会社が業務を拡大し、定款の目的に定めのない新たな事業を行おうとする場合、定款を変更し、目的に当該事業を追加しなければいけません。
株式会社の目的変更は、株式会社の設立の場合と同様に、次のような場合には目的の変更をすることができませんので、ご注意ください。
また、日本語として明確であれば、具体性は問われませんが、許認可申請、取引銀行、取引先によっては具体的な事業内容の記載が必要となる場合もありますので、ご注意ください。
大阪市城東区 京橋駅前の司法書士・行政書士・社会保険労務士アシスト合同事務所では、事業目的の記載の仕方のアドバイスから、定款変更手続き、登記手続きに至るまで、株式会社の目的変更登記手続きのお手伝いをさせていただいております。
また、司法書士・行政書士・社会保険労務士業務以外でも、税理士等関連士業との当事務所独自のネットワークにより、あなたの会社をサポートさせていただきます。