相続登記、会社設立、債務整理、過払い金の請求  認定司法書士:大阪市 城東区 京橋駅前の司法書士・行政書士アシスト合同事務所

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不動産登記業務

一戸建て、マンション等、不動産を所有していると、さまざまな局面で登記手続きが必要となります。

    例えば、
  • 一戸建て、マンションを購入あるいは売却した際の“所有権移転登記
  • 住宅を担保にして金銭を借り入れた際の“抵当権設定登記
  • 住宅ローンの返済が終わった場合の“抵当権抹消登記
  • 奥様やご子息へ名義を変えようとすると“贈与による所有権移転登記
  • 所有者が亡くなった時は“相続による所有権移転登記

  • 他にもいろいろ登記が必要な場面があります。

登記手続きは書類を集めたり作成するのが面倒、法務局へ行く時間が無い、どこに相談したらよいかわからない等で、放っておかれる方も多いのではないでしょうか?

抵当権抹消登記では、銀行から交付された書類の中には有効期限があるものがあり、放っておくと書類の差し替えをしなければならなくなり、余計に手間と時間がかかります。

相続登記を放っておくと、さらに相続が発生したり、必要な書類が発行されなくなるなど、問題が増えることがあります。

当事務所では、不動産登記手続き一切の代行、あるいはご自身で登記申請をされたい方のために登記申請書その他必要な書類の作成等、依頼者のニーズに合った形で不動産登記手続きをサポートさせていただいております。

また、司法書士業務・行政書士業務以外でもご相談いただけましたら、税理士、社会保険労務士等関連士業との当事務所独自のネットワークにより貴方をサポートさせていただきます。