相続登記、会社設立、債務整理、過払い金の請求  認定司法書士:大阪市 城東区 京橋駅前の司法書士・行政書士アシスト合同事務所

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株式会社設立の流れ

お電話又はメールにて、当方までご連絡をお願いいたします。

具体的な手続き方法をご説明の上、当事務所より「設立事項チェックリスト」をメール、FAX、またはご郵送いたします。
ご相談・お見積りは無料とさせていただいております。

会社概要の決定

「会社名(商号)」「事業内容(目的)」「本店の所在地」「資本金」「発起人」「役員」「機関設計」「事業年度」等、会社の基本的な事項を決定し、チェックシートに記入のうえ返信してください。
ご不明な点はアドバイスさせていただきますのでお申し付けください。

類似商号の調査

会社法の施行により、類似商号規制は廃止されましたが、紛争防止の観点から当事務所では、所轄法務局において類似商号の有無を確認しております。

代表印の作成・印鑑証明書の取得

類似商号の調査が終わるとご連絡申し上げますので、今後会社が使用する会社の印鑑を作成してください。
また、登記申請、定款認証等に必要な個人の印鑑証明書を用意してください。
※ 印鑑証明書は取得後当事務所までFAXをお願いいたします。

定款・その他必要書類の作成、書類への押印

会社の根本規則である定款、その他必要書類をご用意いたします。
書類への押印は、当事務所へお越しいただくか、ご郵送でも結構です。
※ この時に印鑑証明書の原本をお渡し下さい

定款の認証

所轄の公証役場において定款認証手続きして参ります。
※ 当事務所では、大阪・兵庫・京都・奈良に本店を置く会社は、電子定款を利用しておりますので、印紙代4万円を節約できます。

金融機関への出資の払込み

金融機関で出資の払込み手続きを行ないます。
具体的には、発起人個人名義の口座へ入金・振込みを行います。
払込み後、通帳のコピーをとり、払込み証明書を作成します。

所轄法務局への設立登記申請

払込み証明書が揃いましたら、所轄の法務局へ登記申請します。
※ 法務局へ申請書を持ち込んだ日が、会社の設立日となります。

関係官庁への届出・許認可申請、銀行口座の開設

法人名義の銀行口座の開設、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への設立届等の提出、必要な許認可の取得をし、業務を開始いたします。