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(根)抵当権抹消登記 

(根)抵当権の抹消登記は、お早めに。

住宅ローンの返済が終わった場合、または金融機関からの事業資金の借り入れを返済し終わった場合に、(根)抵当権の抹消手続きをしなければ、いつまでも不動産登記簿に(根)抵当権の登記がされたままにまってしまいます。

(根)抵当権の登記を抹消しないで放置すると、後日、不動産を売却する場合に登記手続きが面倒になったり、新たな借り入れをすることができなくなる恐れがあります。

また、金融機関から交付される書類の中には有効期限が定められているものもあり(代表者事項証明書等)、期限内に登記手続きをしないと、代表者事項証明書等の再発行手数料が必要になったり、代表者が代わっている場合、あるいは金融機関が合併・本店移転等している場合には、委任状の再発行が必要となって、余計な費用・手間が必要になり手続きが面倒になることがあります。

(根)抵当権の抹消登記は、報酬 8,400円/1件 で承ります。

通常、(根)抵当権の抹消登記の場合は金融機関(銀行)から書類一式を渡され、後はご自分で… と言う場合が多いようです。
また、金融機関(銀行)が抹消登記手続きを代行してくれる場合でも、予想外の費用を要求され、自分で手続きした方が良かった… と思われる方も多いようです。

当事務所では、(根)抵当権抹消登記の登記申請書の作成から登記申請・完了に至るまでの一切を、登記申請1件につき報酬8,400円でお手続きさせていただきます。

※登録免許税、登記印紙代等の実費は別途必要となります。