ホーム > 不動産登記 > (根)抵当権抹消登記
手続きの流れ
ローン等の借り入れの返済を完了します。
銀行等の金融機関から、(根)抵当権抹消書類一式をお受け取り下さい。
お電話又はメールにて、当方までご連絡をお願いいたします。
不動産の個数により登録免許税等の実費が異なるため、お見積もりの際は必ず不動産の個数(敷地の数・建物の数)をご確認のうえご連絡下さい。
ご相談・お見積りは無料とさせていただいております。
委任状へのご署名及びご捺印
当方からメールまたは郵送にて委任状をご送付させていただきますので、ご署名及びご捺印をお願いいたします。
※ ご捺印はお認印で結構です。
必要書類を当事務所までご郵送またはご持参下さい。
銀行等の金融機関からお預かりした書類一式及び委任状を当方までご郵送またはご持参願います。
なお、直接ご持参いただける場合には、あらかじめご来所の日時のご連絡をお願いいたします。
土曜・日曜・祝日、夜間でもできる限り対応させていただきます。
手続き費用のお振込みをお願いいたします。
書類を拝見し、確定した登記費用及び振込口座をご連絡させていただきますので、費用のお振込みをお願いいたします。
※ 不動産の個数により登録免許税等の実費が異なりますので、ご連絡いただいた不動産の個数と実際の不動産の個数が違った場合には、当初のお見積もりと金額が異なることとなりますのでご注意下さい。
法務局へ登記申請いたします。
ご入金が確認できましたら、(根)抵当権抹消登記を所轄法務局へ申請させていただきます。
登記が完了いたします。
登記申請日より1週間~10日程で登記が完了いたしますので、完了いたしましたら登記済証(登記完了証)及び登記事項証明書をご返却させていただきます。
これで、(根)抵当権抹消登記はすべて完了となります。
(根)抵当権抹消登記
(根)抵当権の抹消登記は、お早めに。
住宅ローンの返済が終わった場合、または金融機関からの事業資金の借り入れを返済し終わった場合に、(根)抵当権の抹消手続きをしなければ、いつまでも不動産登記簿に(根)抵当権の登記がされたままにまってしまいます。
(根)抵当権の登記を抹消しないで放置すると、後日、不動産を売却する場合に登記手続きが面倒になったり、新たな借り入れをすることができなくなる恐れがあります。
また、金融機関から交付される書類の中には有効期限が定められているものもあり(代表者事項証明書等)、期限内に登記手続きをしないと、代表者事項証明書等の再発行手数料が必要になったり、代表者が代わっている場合、あるいは金融機関が合併・本店移転等している場合には、委任状の再発行が必要となって、余計な費用・手間が必要になり手続きが面倒になることがあります。
(根)抵当権の抹消登記は、報酬 8,400円/1件 で承ります。
通常、(根)抵当権の抹消登記の場合は金融機関(銀行)から書類一式を渡され、後はご自分で… と言う場合が多いようです。
また、金融機関(銀行)が抹消登記手続きを代行してくれる場合でも、予想外の費用を要求され、自分で手続きした方が良かった… と思われる方も多いようです。
当事務所では、(根)抵当権抹消登記の登記申請書の作成から登記申請・完了に至るまでの一切を、登記申請1件につき報酬8,400円でお手続きさせていただきます。
※登録免許税、登記印紙代等の実費は別途必要となります。